シロアリ駆除で還付が受けられる

2014-10-22

シロアリを駆除した費用は、「雑損控除」として所得から控除してもらえます。

「雑損控除」とは、生活上の資産が災害、盗難、横領の被害を受けた場合に
受けられる控除のことです。

盗難に遭った場合や、台風や地震で家が被害を受けて修理をした場合など、
その被害額や修理費用が5万円以上であれば控除の対象となるのです。
(詐欺による被害は対象になりません)

害虫被害も自然災害の被害ということで「災害」に含まれるので、
シロアリを駆除した費用も雑損控除の対象になるのです。

(シロアリ駆除の費用-5万円)が控除できますので、
シロアリ駆除をした方は確定申告をすると所得税が下がります。
(サラリーマンや年金所得者の方は還付されます)

また、被害額が大きくて控除しきれない場合は、
翌年以降3年間繰り越すこともできます。
サラリーマンなどで確定申告をしていない方は、
5年間さかのぼって確定申告ができますので、
まだの方はぜひ申告しましょう。

雑損控除は、医療費控除と同様、確定申告が必要です。

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