豊中の松林千恵税理士事務所は、平成25年8月15日付けで、
「経営革新等支援機関」の認定を受けました。
「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、
税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、
中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。
こんな悩みを抱えている方へ
- 業績アップを図りたい!
- 経営の向上を図りたい!
- 財務内容や経営状況の分析を行いたい!
「経営革新等支援機関」の認定を受けている松林千恵税理士事務所が
中小企業・小規模事業者のニーズにお応えします
「経営革新等支援機関」の認定を受けている税理士に顧問を依頼すると、
次のようなメリットがあります。
通常の顧問の延長として利用したい制度の依頼ができる
これが最大のメリットです。
認定支援機関の支援が必要な制度を受けたい!
だけど、申請まで日にちがない!
そういう場合でも、顧問税理士が認定支援機関なら即対応が可能です。
経営状況等を理解しているので、
事業計画書の作成等に係る時間と費用も節約できます。
制度利用後も認定支援機関のフォローが必要なため、
顧問税理士が認定支援機関ですと効率良く経営改善等を進めていくことができます。
認定支援機関から支援を受けることで利用できる制度には、
下記のようなものがあります。
1.経営力向上計画(中小企業経営強化税制等)
2.ものづくり・商業・サービス補助金
3.創業・事業承継補助金
4.小規模事業者持続化補助金