住民税の落とし穴

2016-02-15

前回、「経費を見直そう」という記事を書きましたが、
これは所得税だけでなく、住民税にも影響を与えるお話なのです。

所得税の最低税率は、5%。
あまり節税を意識せずに申告書を作成し、
これくらいの税金で済んで良々と思っていたら、
5月に住民税の納付書が届いてビックリ!ということがあります。

住民税の税率は、10%。
所得税の最低税率の二倍の税率です。
これだけでも納付税額は、所得税の二倍の金額です。

おまけに、住民税の所得控除額は、
一部を除き、所得税のそれよりも少ないのです。
例えば、基礎控除額は、所得税では38万円ですが、
住民税では33万円です。
他にも配偶者控除や扶養控除の金額も住民税の方が少ないのです。
控除できる金額が少ないということは、納付金額は当然増えるのです。

住民税の納付書が届いて、
あまりの税額に驚いて相談に来られる方もいらっしゃいます。

更正の請求をして、住民税を減らすことはできますが、
後から出した経費を認めてもらうのは少々骨が折れます。

住民税の節税にも繋がりますので、是非、経費を見直してみましょう。

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