経費を見直そう

2016-02-07

確定申告の時期になると、税務署の確定申告会場に税理士が応援に行きます。
ほとんどの方が年金所得者と給与所得者なのですが、
たまに個人事業主の方が来られます。

こういう会場に来られる個人事業主の方って大変真面目な方が多いので、
決算書を見るとほとんど経費がないんです。
こまめに領収書を集めたりするのが面倒という方もいらっしゃるのですが、
多くの方が経費に入れられるのに入れていない状態のように思います。

どういうことかと言いますと、
プライベートで使っているものは、
仕事で使用することがあっても経費に入れられないと思っているのです。

例えば、家賃。
自宅で仕事をしている個人事業主は、多いと思います。
もし自宅が賃貸であれば、仕事で使っている部分の家賃は経費で落とせるのです。

では、どのように仕事部分とプライベート部分を分ければいいのか?

仕事部分の面積がだいたい分かれば面積の比で按分すればいいです。
でも、ほとんどの場合、明確には分けられないと思います。
その場合は、少しでも仕事で使っているスペースは按分対象にして、
その按分割合を決めれば良いのです。

そう言われても、具体的な按分割合を決めかねるという方もいらっしゃると思います。
具体的にどれくらいなら経費に入れても問題ないか不安だと思います。
そういう方は、半分(50%)までならほとんどの場合、大丈夫だと思います。
6割までなら大丈夫という話もありますが、あまり無理はしない方がいいでしょう。

按分割合は、税法で規定されているわけではないので、
社会通念上どうかで考えることになります。
使用状況をきちんと説明できて、常識的な範囲内であれば良いということですね。

家賃だけでなく、電気・ガス・水道代、固定電話、携帯電話などの費用も同様です。
最初に按分割合を決めてしまえば、
翌年以降も大きな変化がない限り同じ割合で計算すればいいので、
節税のためにも経費を見直してみましょう。

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